トラブルを未然に防ぎ、「自分」も「大切な人(たち)」も守るためには、
「契約書」を作成しておくことが大切です。

行政書士は法律に基づき、

当事者全員の意向を尊重し、公平・中立な立場契約書の作成を行います
さらに、
法律的な証拠としての役割を果たす「公正証書」にしておくと安心です。
公正証書作成のサポートも行います。


※なお、すでに紛争状態にある事案には関与できませんので、あらかじめご了承ください。

行政書士



皆様それぞれの価値観や生き方を尊重して寄り添いながら、
「終活」のサポートをいたします。


まずは、ご要望をじっくり伺い、その上で、気をつけなければならない点などをお伝えし、
遺言書の原案(自筆証書遺言・公正証書遺言」を丁寧に作成いたします。

遺言書がない場合、相続人全員の話し合いによって遺産の分け方が決められますが、
「(法定相続人ではない)パートナーや仲間に財産を遺したい」
「不動産を特定の相続人に相続させたい」
「遺産分割で争いになるのを避けたい」等という意思や想いがある場合や、
子どもがいない、親しい親族がいないといった場合は、
有効な遺言書があれば、遺産分割協議を経ずに相続手続きが始められます

遺言書は、自分らしい人生の締めくくりとして、
「想いを形に遺す」大切な手段です。

相続トラブルの回避だけでなく、

家族や大切な人、支えてくれた方へ感謝の気持ち
普段は言葉にできない想いを添えて届けることもできる最後の ” ラブレター ” でもあるのです。

行政書士


一般的に用いられる遺言書として、遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と、
公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ公正証書として作成する「公正証書遺言」があります。

それぞれの特徴をお話し、
ご希望をじっくりお聞きして、一緒に検討を重ねながら、最善の方法をご提案しサポートいたします。

※ 起案分作成、相続人調査・相続関係説明図、財産調査・財産目録作成が含まれる
遺言書トータルサポートもご利用ください。

「誰に財産を遺したいか」
「どんな想いを、誰に伝えたいか」、
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、
どちらが自分にふさわしいのか、、、

「終活」の初めの一歩として、
迷われたり、
ご不安があるときは、
ご相談くださいませ


” いま ” を支える、「プレ終活」も支援します


自分の財産を、誰に、どれだけ残すのかについての意思表示をする「遺言書(公正証書)」作成と同時に、

② 適宜、安否を確認してもらうことを委任し、孤独死リスクに備える「見守り契約書」(公正証書)

自分らしい生き方を自ら決め認知症リスクに備える「任意後見契約書(任意後見制度とは、判断能力のあるうちに、万が一、認知症になってしまった際の支援の内容を決めて、支援してくれる人を自ら選び、その人とあらかじめ公正証書で契約を締結しておく制度)作成(公正証書)

④ 亡くなった後の、葬儀、届け出、関係者への連絡、医療費や施設利用料の精算、ペットの世話、SNSアカウント削除、契約解除など「死後の各種手続き」を第三者に任せる「死後事務委任契約書」(公正証書等、
必要に応じて作成しておくと、より安心です。

行政書士

自分はまだ若いと思っている方こそ備えたい! 

「終活」安心サポート

あらゆる人が、「老後」には不安がつきものだと思います。

「終活」は、高齢者だけでなく、
まだまだ若いと思っている方こそ(つまり、判断能力があるうちに)
しっかり考え、備えておくことが必須です!
そうしないと、
「自分らしい生活」「希望した老後」が叶わなかったり、周りを混乱させたりするケースをたくさん見てきました。もっと早く、判断能力のあるうちに、対策しておけば良かったと、わたし自身にも後悔があります。
認知症などのリスクにしっかり備えて、大切な方も自分も、最期まで自分らしく、「思い描く老後」を過ごしたいものです。

まずは、「エンディングノート」の記入から始め、自由気ままに自分らしい「老後」を描いてみてはいかがでしょうか?

終活安心サポートとして、
さまざまな契約を、お客様のライフスタイルにふさわしい形で組み合わせて、
ご希望に添って、書類作成をいたします。

もちろん、遺言書のみ、死後事務委任契約書のみ等、単独の書類作成・ご相談も承ります。

「自分らしく」過ごし、「大切な人との暮らし」を守るサポート一覧 / 手続きの流れ

「大切な方とのいまの暮らし」や「あなたの死後、遺された大切な方の暮らし」を守るために必要な契約を結ぶお手伝いをいたします。 「あなたらしく過ごし、あなたらしく最…



「法律上の関係」がなくても 
必要な契約書を作成し 法的効力を

シングルの方、
   仲間と生きる方、
  事実婚、LGBTQ+の皆様

遺言委任契約は、
法律上の「血縁・婚姻関係」がなくても法的効力をもたせる
ことができます。



法制度がカバーしきれない関係、
例えば、
親友同士、事実婚、同性パートナー、共生を選ぶ高齢者同士などーにおいて、
お互いの生活を支える大切な ” 見えない絆 ” を、「形ある契約」として残すことができます。

また、
ひとりで生きることは、決して孤独で不安な選択ではなく、
誰かと支え合いながら過ごしたり、信頼できる何かをもつことで、豊かで充実した日々となります。
その土台として、法的な「契約や準備」を整えておくことは、
自分自身へのプレゼントでもあります。

ご自身が心を寄せ信頼している方仲間と安心して過ごし、
自分らしく最期を迎えたいとお考えの場合は、
是非、以下の合意書」「契約書」(公正証書の作成をご検討ください。


「事実婚契約書」「共同生活契約書」「同性パートナーシップ契約書」
パートナー契約、婚姻に準ずる契約

「任意後見契約書」認知症リスクに備える

「見守り契約書」孤独死リスクに備える)

「公正証書遺言」「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示

「死後事務委任契約書」死後の事務手続きを、第三者に委任(依頼)


契約書を組み合わせ、それぞれを補完しておくことが重要です

まずは、お気軽に、ご相談くださいませ

ご希望の組み合わせ
「シングル安心サポート」
「パートナーに託す安心パック」
等)

柔軟に対応いたします

選んだライフスタイルを愉しみましょう!

あらゆる絆を守る「安心パック」 

「自分らしさ」と「大切な関係性」を尊重し、安心に結びつく契約の組み合わせ「パートナーに託す安心パック」「シングル安心サポート」「終活まるごと安心サポート」をご…


相続手続き
トータルで寄り添います

大切な方を亡くされたばかりの悲しみのなかで進めなければならない相続手続き。
相続手続きは、煩雑な手続きや期限付きの手続きが多く、全体像も見えづらくなりがちです。

わたしたち行政書士は、

「全体の流れ」を把握してご説明し、お客様の立場に立って、
始まりから終わりまで伴走


トータルで支援(「相続手続き総合サポート」)いたします。

  • 相続人・相続財産の調査
  • 相続関係説明図、
    財産目録、
    遺産分割協議書の作成
  • 不動産・預貯金等の名義変更・解約手続き

    ※不動産に関しては、行政書士が「遺産分割協議書」「相続関係説明図」等を作成し、司法書士と連携して不動産登記手続きを進めます。

必要に応じて、
税理士(税務申告)、司法書士(登記申請)、弁護士(紛争対応)など、
各分野の専門家と適切に連携・協力し進めます。

※ 遺言執行も承ります。

行政書士

トータルサポートのほか、
ご希望に合わせて、
個別に、
あるいは、
組み合わせて承ります

行政書士

相続の
『最初の相談窓口』として、
まずは、安心してご相談下さい


心のエネルギーを大きく使う離婚。
不安や戸惑いのなかでも、「これからの暮らしをきちんと整えたい」「子どものためにトラブルを残したくない」と願う方が多いのではないでしょうか。

ご夫婦で話し合って決めた合意内容(財産分与・養育費・親権・面会交流など)を、わかりやすく・正確に書面化し、
将来の安心につながるようお手伝いしています。

《離婚協議書》

ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、離婚協議書の原案を作成いたします。
ご夫婦双方の合意が整えば、正式な文書として完成させます。

「公正証書」
作成サポート

離婚に関する給付契約の「公正証書」原案作成および公証役場での手続きのサポートをいたします。

「離婚協議書」を公正証書として作成すれば、
養育費の未払いを防ぐ確立が高まります。
ほとんどの方が「公正証書」にしています。

※将来、給与差し押さえ等の強制執行を行う必要が生じた場合は、司法書士または弁護士をご紹介・ご案内いたします。

行政書士

離婚は、心のエネルギーを大きく使う出来事です

「誰かに話を聞いてもらいたい」

そんな時も、どうぞ安心してご相談ください

きめ細やかな対応を大切にしています

注意事項

※行政書士は、中立的な立場で書面作成の支援を行います。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません
交渉の仲介や代理行為、法的判断の提供は行っておりません。

必要な書類提出のご協力のほか、
事実をお話していただきますようご協力をお願いいたします。


ご本人確認ができない場合や
真実をお話しいただけない場合は、受任をお断りする場合がございます。


あらかじめご了承くださいませ

行政書士には、「秘密を守る義務」があります。
(行政書士法第12条、行政書士職務基本規則第11条)

安心してご相談下さい。