「いま」と「将来」の暮らしを守る支援の詳しい内容をご紹介します。

パートナーシップ・ファミリーシップ
合意契約書

法律婚以外の関係性にある方同士が、パートナー・ファミリー関係の確認や生活のルール、権利義務を明文化し、共同生活における約束事や意思を文書化する契約書

✅ 病院や保険会社などで、パートナーとしての立場を説明しやすくなります。

✅ 病気や介護、財産管理などについて事前に取り決めることで、トラブルを防止できます。

⚠️ 第三者(自分たち以外の家族、病院、金融機関など)に効力が及ぶわけではありません。

⚠️ 公序良俗に反する条項や、法的に認められない内容は契約として成立しません。

⚠️ 契約の取り消しには同意が必要  一方的な解約は原則できません。

ご希望に応じて、公正証書化のサポートも可能です。
大切な関係を、法的にしっかりと支える一歩として、ぜひご相談ください。

自治体パートナーシップ制度支援

自治体が発行する「パートナーシップ証明書」の取得をサポートします。
法律婚ではない関係性を公的に認めてもらうための制度です。
申請から活用まで伴走し、支えます。

✅ 医療機関での面会や手続きがスムーズに

✅ 公営住宅への入居や行政サービスの利用が可能に

✅ 社会的な関係性の証明として活用できます

⚠️ 法的な婚姻とは異なり、相続や税制優遇は対象外

⚠️ 自治体によって制度内容が異なる

⚠️ 転居時には再申請が必要な場合あり

エンディングノート作成支援

人生の終盤に向けて、自分の希望や情報を整理するノート

関係性や財産の情報を残す大切な手段になります。
法的文書と矛盾しない形で、思いと手続きを一冊にまとめます。

✅ 自分の人生を振り返り、希望を整理できます。

✅ パートナーや家族へのメッセージを遺せます。

✅ 万が一のときに備えた情報共有が可能です。

⚠️ 法的効力はないため、遺言や契約書と併用が望ましい

⚠️ 書き方に迷う方は専門家のサポートが有効

公正証書遺言

公証役場で公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ作成される法的に最も確実な遺言書

相続権のないパートナーや大切な人への財産承継を確実にするために、遺留分などに配慮した遺言作成をしましょう。行政書士がサポートします。

✅ 形式不備による無効の心配がありません。

✅ 原本は公証役場に保管されるため、安心。

✅ 家庭裁判所での検認手続きが不要。

✅ 自筆できない方も口頭で意思を伝えることで作成可能。

⚠️ 公証人手数料や証人への謝礼など、一定の費用が必要。

⚠️ 証人2名の立会いが必要  推定相続人などは証人になれないため、第三者の手配が必要。

⚠️ 公証人と証人が内容を把握するため、完全なプライバシーは保てません。

自筆遺言よりも公正証書遺言の方が、安全性・有効性が高く、将来の安心と大切な方への思いやりを形にできます。

ご希望に応じて、「遺言書トータルサポート」をご利用ください。
起案分作成、証人の手配や必要書類の収集・作成までトータルで承ります。

見守り契約

将来に備え、判断能力がしっかりしているうちに、あなたが選んだ信頼できる人と結ぶ契約
定期的な連絡・訪問により、日常的な安否確認や生活状況の把握が目的

孤立や認知症・病気等の異変の早期発見につながり、悪質商法の兆候も早期に把握し対処しやすい。安心して暮らせる環境を整えることができます。

任意後見契約の発効前に生じる “ 空白期間 ” を補う役割もあり、老後の支援体制づくりの第一歩として注目されています。任意後見契約の前段階として、緩やかな支援体制を整えたい方に。

✅契約内容に応じて、定期的な連絡や訪問を通じ、健康状態や生活状況を確認してもらえます。

✅支援内容・頻度・報告方法などを自由に決められるため、本人の希望に沿って自分らしい老後のスタイルに合わせた契約ができます。支援範囲や報告方法などを明確に定めておくことで、トラブルや誤解を防ぐことができます。

✅見守り契約を土台に、判断能力が低下した際は任意後見契約へ移行することで、切れ目のない支援体制が整います。

⚠️任意後見契約と異なり、家庭裁判所の監督はありません。信頼できる相手との契約が前提となります。

⚠️ 見守り契約はあくまで定期連絡・状況把握が中心。
緊急時に代理権を伴う法的手続きはできません。
緊急時に本人の代わりに、役所や病院、金融機関で手続きをするには、代理権を伴う契約(下表)が必要。

⚠️契約者本人がしっかり意思表示できる状態であることが前提。見守り契約単体では、判断能力が低下した後の法的支援には対応できず、契約の実行に限界が出るため、任意後見契約とセットで結ぶのが一般的で、より安全かつ継続的な支援体制が整います。

⚠️ 公正証書は必須ではないが、証明力や対外説明を重視するなら有用。

⚠️ 契約は本人の判断能力が十分なうちに。任意後見の発効には家庭裁判所での手続きが必要で、見守り契約だけでは代替できません。

✅ 法的手続き(代理権)ができる契約一覧

契約名代理権の有無主な対象手続き発効条件
任意代理契約
(財産管理契約)
✅ あり日常の事務手続き
(役所・銀行・介護契約など)
契約締結後すぐ
任意後見契約✅ あり判断能力低下後の財産管理・医療契約など家庭裁判所の審判後
家族信託契約✅ あり財産の管理・承継
(不動産・預金など)
信託契約締結後
法定後見制度
(成年後見・保佐・補助)
✅ あり判断能力が著しく低下した場合の包括的支援家庭裁判所の申立てと審判

※行政書士は、行政書士法や他士業の法律で禁止されている行為はできません。
必要な場合は、お困りにならないよう、司法書士や弁護士等をご紹介いたします(紹介料:無料)

任意代理契約(または、財産管理契約)

本人に判断能力があるうちに、本人の意思で信頼できる人に事務手続きを任せる(事務手続きの代理権を与える)契約

日常の手続きや財産管理をスムーズに行えるようにするための仕組みです。
「見守り契約」と併用すれば、より安心。

✅銀行での振込や通帳管理など金融機関手続き、公共料金等の支払い、医療・介護契約の手続き、郵便物の受け取りや役所への届出など、合意した範囲内で代理人が行えます。

✅「財産管理」「行政手続き」「医療契約」「介護契約」など、代理権の範囲を明確に具体的に記載しておくことで、後のトラブルを防げます。

✅家庭裁判所の審判や監督が不要なため、手続きが簡便。

✅任意後見契約とは異なり、契約後すぐに代理人が活動できるため、判断能力があるうちに、日常の手続きや財産管理支援を受けられます。

✅公正証書で作成すれば、信頼性が高く、各機関での対応がスムーズ

⚠️ 任意代理契約は、本人の意思能力があることが前提。認知症などで判断能力が低下すると、契約の有効性が問われる可能性があります。

⚠️ 後見制度のような公的監督がないため、信頼関係が重要 。
 代理人の行動は本人のチェックに依存します。第三者による監督契約(三面契約)を導入するケースもあります。

⚠️公正証書で作成することが望ましい  信頼性が高く、役所・金融機関・医療機関などでの対応がスムーズになります。

⚠️必要に応じて委任状を併用  任意代理契約があっても、自治体や機関によっては委任状の提出を求められることがあります。契約書とセットで準備しておくと安心です。

用語意味・範囲
任意代理契約本人の意思で代理権を与える契約。
財産管理に限らず、医療・介護・生活支援なども含められる。
財産管理契約任意代理契約の中でも、財産に関する事務手続きに特化した契約を指します。
銀行口座の管理
公共料金・税金の支払い
不動産の賃貸・売却手続き
年金や保険の手続き
などが対象

任意後見契約書(公正証書)

将来、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ、信頼できるパートナーや知人に「後見人」としての役割を託す契約

LGBTQ+の方や事実婚のパートナーでも、法的に支援者として指定できます。

✅ 判断能力があるうちに、自分の意思で後見人を選べます。

✅ 成年後見制度より柔軟で、財産管理や医療・介護の手続きなど、希望に沿った内容にできます。

✅ 家庭裁判所の監督により透明性を確保できます。

⚠️ 発効は判断能力低下後(直ちに効力は生じない)。発効には家庭裁判所の審判が必要。

⚠️ 後見人の選定は慎重に行う必要あり(利害相反リスク)。

🌱 見守り契約 任意代理契約 任意後見契約

契約名主な目的効力発生時期代理権の有無裁判所の関与
見守り契約定期的な連絡・訪問で生活状況を把握契約締結直後からなし(助言のみ)なし
任意代理契約
(財産管理契約)
判断能力があるうちに事務手続きを委任契約締結直後からあり(範囲を指定)なし
任意後見契約判断能力が低下したときの法的支援家庭裁判所の審判後あり(広範囲)あり(監督人が就任

医療・介護の意思表示書

将来の医療や介護について、自分の希望を文書で残す書類

パートナーに意思決定を託すことも可能

✅ 延命治療や介護方針などを事前に明確化。

✅ パートナーが医療現場で意思を伝えやすくなります。

✅ 自分らしい最期を迎える準備ができます。

⚠️ 法的拘束力は限定的で、医療機関の判断に左右される場合があります。

⚠️ 定期的な見直しが必要。

死後事務委任契約書

亡くなった後の手続き(葬儀・納骨・遺品整理、住居の解約、SNSの削除など)を信頼できる方に希望通りに託す契約

法律婚でないパートナーでも、死後の事務を任せることができます。


✅ 自分の希望に沿った形で、自分が決めた人に、死後の手続きを依頼できます。

⚠️ 相続や遺産分配は対象外

⚠️ 委任者の死亡後に効力が発生するため、事前準備が重要

注意事項

※行政書士は、中立的な立場で書面作成の支援を行います。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません
交渉の仲介や代理行為、法的判断の提供は行っておりません。

必要な書類提出のご協力のほか、
事実をお話していただきますようご協力をお願いいたします。


ご本人確認ができない場合や
真実をお話しいただけない場合は、受任をお断りする場合がございます。


あらかじめご了承くださいませ

行政書士には、「秘密を守る義務」があります。
(行政書士法第12条、行政書士職務基本規則第11条)

安心してご相談下さい。