【許認可 申請書類の作成、
提出代理】

建設業・飲食店営業・古物商など、
各種 営業許可・認可申請書類の作成および提出代理を行っております。

《建設業 許可申請》

一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。 
また、一般建設業と特定建設業の区別があり、元請として工事を請負い、一定金額以上の下請契約を締結して工事を施工する場合には、特定建設業の許可が必要となります。 

建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類を作成および代理申請を行います。

《宅建業 免許申請》

宅地または建物の売買または交換する行為を業とする場合、また、宅地または建物の売買、交換または賃貸の代理または媒介をする行為を業として営む場合には、宅建業の免許を受けなければなりません。
免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2つに大別されます。
免許申請に関し、必要な書類の作成および代理申請を行います。

《飲食店営業 許可申請》

レストラン、カフェ、ラーメン店といった飲食店を開業する場合、保健所や警察等へ許可申請、届出が必要となります。
これらの許可要件には、人的要件、場所的要件、構造的要件等があり、事前の調査、確認作業が重要です。
書類作成、申請代行はもちろん、
構想の段階から相談業務に対応いたします。

行政書士

夢を描いたとき、
まずは、ご相談ください

【法人設立サポート】

株式会社、合同会社、NPO法人等といった法人の設立手続と、
その代理をいたします。
※ 登記申請手続は、司法書士におつなぎいたします。

設立後の運営に関する各種手続きもご相談ください。

行政書士は、
行政書士用の電子証明書を使用し、
電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められています
(平成17年法務省告示第292号)。
電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。 



許認可の申請や、会社設立の手続きには、専門的な知識と細かな書類作成が求められます。
制度や法令に則った書類を、専門家が正確に作成します。
事業や準備に追われるなかでの面倒な書類作成・提出をお任せください!

更新手続きや変更届など、継続的なサポートも可能です。
長期的なお付き合いをいたします。

どうぞ、行政書士をお役立て下さい。

行政書士

あなたの夢を
心を込めて応援します!



契約や合意を「かたち」にして、
トラブルの予防を


私法上の文書作成も承ります。
日常の取引や話し合いで成立した合意は、書面に残すことで大切な証拠となり、
将来のトラブル防止につながります。

行政書士

「自分」も
「大切な人」も

守るために

契約書の作成

行政書士法律に基づき、当事者全員の意向を尊重し、公平・中立な立場契約書の作成を行います

  • 各種 契約書の作成 
    土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。
    行政書士は、これら契約書類の作成をいたします。
  • 示談書・合意書の作成 
    発生したトラブルについて協議が整っている場合には、
    「合意書」「示談書」等の作成も行います。

行政書士は、
契約締結を代理した上で、権利義務に関する書類を作成することができる専門家です。

※なお、すでに紛争状態にある事案には関与できませんので、あらかじめご了承ください。

内容証明郵便の文案作成

内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを、謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。
ご依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として、法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成します。(※発送代行は行っておりません)

※交渉において法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件には関与できませんので、あらかじめご了承ください

「公正証書」作成支援

「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。
「公正証書」は、強い証明力があり、
また、
一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力を持ち、将来の紛争予防に大きな効果があります。

契約書等を「公正証書」にする手続きのほか、
上記、会社設立サポートとして、「会社定款の認証」を受ける手続き等も代理人として行います。



行政書士

📞 まずは、お気軽にご相談ください

お話をうかがった上で、サポートをご提案いたします

注意事項

※行政書士は、中立的な立場で書面作成の支援を行います。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません
交渉の仲介や代理行為、法的判断の提供は行っておりません。

書類提出のお願いや、お支払いのお願いに応じていただけない場合、ご依頼をお受け出来ません。
事実をお話していただけない場合にも、ご依頼をおことわりする場合がございます。

あらかじめご了承くださいませ